開設者/
みなみ薬局では、処方箋による保険調剤の他にロキソニン等の一般用医薬品を取り扱っています。
薬剤師と登録販売者(一般用医薬品を販売できる専門資格を持った人)がいつでも相談に応じています。お気軽にご利用ください。取り扱う医薬品は以下のように分類されます。
要指導医薬品
医療用医薬品から新たに市販用にスイッチされた医薬品等で、使用上特に注意が必要な医薬品です。
薬剤師が、書面を用いて必要な情報提供を行い、対面販売いたします。
店内では直接触れることができない場所に陳列しています。
第1類医薬品
一般用医薬品
使用上特に注意が必要な医薬品です。
薬剤師が、書面を用いて必要な情報提供を行い、対面販売いたします。
店内では直接触れることができない場所に陳列しています。
指定第2類医薬品
一般用医薬品
第2類医薬品の中で特に使用上に注意が必要な医薬品です。
「してはいけないこと」を必ずご確認ください。情報提供しやすい場所に陳列しています。
商品は直接手に取って確認することができます。
第2類医薬品
一般用医薬品
使用上注意が必要な医薬品です。
薬剤師または登録販売者が必要な情報提供に努め、販売いたします。
商品は直接手に取って確認することができます。
第三類医薬品
一般用医薬品
要指導や第1類・第2類以外の一般用医薬品です。
薬剤師または登録販売者が必要な情報提供に努め、販売いたします。
商品は直接手に取って確認することができます。
お薬のことで困ったらかかりつけ薬剤師におまかせください
複数の病院から薬を貰っている場合の重複回避や相互作用による副作用の有無、薬の飲み残しなどを一元的に継続的に管理して服薬をサポートします。
一番身近な薬の相談役としてご活用ください。
担当薬剤師を指名してください。同意書に署名していただくことで、次回から専任のかかりつけ薬剤師が担当いたします。
かかりつけ薬剤師は、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があり、当薬局に週32時間以上勤務しています(育児・介護など労働時間短縮の場合は週24時間4日以上)。薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得し、医療に係る地域活動の取組に参画しています。
処方箋による保険調剤のうち調剤基本料については下記の通りです。また、薬を安全に安心してご利用いただくために電子による薬剤服用歴を活用しています。薬剤服用歴に基づき、薬の服用に関することや市販薬との飲み合わせについて説明し、その内容を記録しています。
※お聞きした情報は個人情報保護の取り扱いに関する基本事項に基づき適切に管理しています。疑問・質問等がありましたら、当薬局の薬剤師に遠慮なくご相談ください。
みなみ薬局では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に進めていく観点から、領収書発行の際に「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行しています。
明細書の発行を希望されない場合は、事前に申し出てください。
※平成30年より公費負担医療で自己負担が発生しない方についても明細書の発行が義務付けられています。
長期収載品の選定療養ってなに?
2024年10月から、患者さんがジェネリック医薬品ではなく先発医薬品(長期収載品)を選択する場合、ジェネリック医薬品と先発医薬品との薬価差の一部が自己負担となります。国は、医療保険制度維持のため、ジェネリック医薬品への置き換えを進めています。医療上の理由がない限り、先発医薬品を選択される場合は「特別料金」+消費税をご負担いただきます。
※医師や薬剤師が判断した場合や供給が不安定な医薬品は対象外となります。
※生活保護受給者の方は、医師が医学的な理由から必要と判断した場合を除き、ジェネリック医薬品を選んでいただくことになります。
どのくらい高くなるの?
先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1に消費税を加えた額が特別料金となり、これに保険による一部負担金が加わります。
自己負担額の計算は個々で異なり複雑です。詳しく直接みなみ薬局にご確認ください。
2024年10月からどうしたらいいの?
★今まで通り先発品を選択する
先発品(長期収載品)の選定療養は強制的にジェネリック医薬品の選択を促すものではありません。今まで通り先発品を選択しても問題ありません。
※生活保護受給者の方は、原則としてジェネリック医薬品を選んでいただくことになります。
★この機会にジェネリック医薬品に変更する
ジェネリック医薬品に変更することで、これまでより自己負担を減らすことができます。変更に不安のある方は、先発品と有効成分・原薬・添加物・製法が同じオーソライズド・ジェネリック(AG)も選択できます。お気軽にみなみ薬局の薬剤師にご相談ください。
みなみ薬局では、患者さんに質の高い医療を提供するために、医療DXを推進して安心安全な服薬支援を行っています。
具体的には、以下の取組を行っています。
・レセプトはオンライン請求
・電子薬歴使用
・オンライン資格確認システムの活用
オンライン資格確認システムを通じて、患者さんの診療情報や薬剤情報や特定健診情報その他必要な情報を取得し、調剤及び服薬指導に活用しています。
・マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用の促進
マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用を促進することで、患者さんの負担軽減と医療情報の効率的な共有を目指しています。
正確な情報を取得し活用するため、マイナ保険証による受付について、ご理解・ご協力いただきますようお願いします。マイナンバーカードを持参すれば、限度額認定証が不要となります。
・電子処方せんの活用
電子処方せんは、オンライン資格確認の仕組みを基盤とした「電子処方箋管理サービス」を通して、医師・歯科医師・薬剤師間で処方箋をやり取りする仕組みです。飲んでいる薬を覚えていなくても、初めて行く医療機関でお薬情報を確認できるため、同じ薬の重複処方や飲み合わせの悪い薬を服用するリスクを防ぎやすくなります。
オンライン資格確認の個人情報の利用目的は、「審査支払機関または保険者への照会」のみであり、本人の同意なく他の目的に利用することはありません。
当薬局は、災害や新しい感染症が発生した際にも、皆様の健康を守るため迅速に対応できる体制を備えています。
他の薬局や病院・行政機関と連携して、災害や緊急時でも安心して薬を受け取れる仕組みを維持します。
薬局で取り扱う公費とは、国や地方自治体などの費用負担により、乳幼児や一定以上の障害、特定の病気にかかった場合などに受けることができる医療です。その種類は児童福祉、障害者福祉、疾病対策、公衆衛生、健康被害など様々で、健康保健適用後の自己負担について、全額もしくはその一部を助成してくれます。
-医薬品の安定的な供給が難しくなっています-
一部の医薬品について、十分な供給が難しい状況が続いています。薬の製造上の問題、重要の増加など複数の問題が複雑に絡み合い、流通が逼迫していることが原因です。
状況によって医師に確認の上、以下の変更を行う必要が生じるため、調剤に時間をいただく場合があります。
・同一成分・同一薬効薬への変更
・処方日数の変更
ご理解ご協力をお願いいたします。
当薬局では、必要な医薬品を確保するため、薬局間の医薬品の融通・医療機関との情報共有に努めています。
許可区分/薬局
開設者/
有限会社ファイン
取り扱う一般用医薬品/
要指導医薬品
第1類医薬品
指定第2類医薬品
第2類医薬品
第3類医薬品
管理薬剤師
勤務する薬剤師
勤務する登録販売者
薬剤師
登録販売者
営業時間
月-金曜日/9:00~18:00
土曜日/9:00~13:00
休日/日曜日・祝日
医薬品の購入または譲り受けの申し込みを受理する時間は上記営業時間とします。
営業時間外の相談時間/
電話にて対応
フリーダイヤル 0120-373-641
居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第37号第8条に基づいて、当事業者が利用者さんに説明すべき重要事項は次の通りです。
1.事業者概要
・事業者名称:みなみ薬局(高知県知事指定居宅療養管理指導サービス事業者)
・事業所の所在地:高知県吾川郡いの町天王南1丁目5-4
・指定番号:高知県指定第3942440276号
・代表者名:濱田 雅代
・電話番号:(088)850-1001
2.事業の目的と運営方針
・ 事業の目的:要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せん 基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、みなみ薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
・運営方針:
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
3.提供するサービス
当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。
【居宅療養管理指導等サービス】
①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。
4.職員等の体制
当事業所の職員体制は以下の通りです。
従業者の職種:薬剤師・事務員
通常の勤務体制:月・火・水・木・金曜日 午前9:00~午後6:00 土曜日 午前9:00~午後1:00
5.担当薬剤師
①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。
②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。
その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
③当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。
(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)
6.営業日時
当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。
① 営業日:月曜日から土曜日まで。但し、国民の祝日及び年末年始(12月30日~1月3日)及び事業所が別に定める日を除きます。
② 営業時間:月・火・水・木・金曜日 午前9:00~午後6:00 土曜日 午前9:00~午後1:00
7.緊急時の対応等
① 緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
② 必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
8.利用料
サービスの利用料は、以下の通りです。
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
①居宅療養管理指導サービス提供料として(1割負担の方の場合)
居宅療養管理指導費
・同一建物居住者が1人の場合の訪問 518円/回
・同一建物居住者が2~9人の場合の訪問 379円/回
・同一建物居住者が10人以上の場合の訪問 342円/回
・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。
ただし、ガン末期の患者、中心静脈栄養を受けている方への訪問は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。
・情報通信機器を用いて行う場合は上記にかかわらず 46円/円 月1回を限度。
②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1割負担の方は1回につき100円が①に加えられます。
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
上記の他、交通費として下記の通り申し受けます。
① 薬局と居宅間の距離 16km未満の場合・・・・・・・・・・ 往復 0円
② 薬局と居宅間の距離 16km以上の場合・・・・・・・・・・ 往復420円
9.苦情申立窓口
当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。
連絡先:(088)850-1001
お問い合わせ
フリーダイヤル
0120-373-641
番号をタップまたは長押しすると電話が掛けられます
平 日/9:00~18:00
土曜日/9:00~13:00
休 日/日曜日・祝日
有限会社ファイン みなみ薬局
〒781-2123
高知県吾川郡いの町天王南1丁目5-4
TEL 088-850-1001 0120-373-641
FAX 088-850-1002 0120-373-642