取り扱う一般用医薬品について

みなみ薬局では、処方箋による保険調剤の他にロキソニン等の一般用医薬品を取り扱っています。

薬剤師と登録販売者(一般用医薬品を販売できる専門資格を持った人)がいつでも相談に応じています。お気軽にご利用ください。取り扱う医薬品は以下のように分類されます。

要指導医薬品

 

医療用医薬品から新たに市販用にスイッチされた医薬品等で、使用上特に注意が必要な医薬品です。

 

薬剤師が、書面を用いて必要な情報提供を行い、対面販売いたします。

 

店内では直接触れることができない場所に陳列しています。

 

第1類医薬品

 

一般用医薬品

使用上特に注意が必要な医薬品です。

 

薬剤師が、書面を用いて必要な情報提供を行い、対面販売いたします。

 

店内では直接触れることができない場所に陳列しています。

 

指定第2類医薬品

 

一般用医薬品

第2類医薬品の中で特に使用上に注意が必要な医薬品です。

「してはいけないこと」を必ずご確認ください。情報提供しやすい場所に陳列しています。

  

商品は直接手に取って確認することができます。

 

第2類医薬品

 

一般用医薬品

使用上注意が必要な医薬品です。

 

薬剤師または登録販売者が必要な情報提供に努め、販売いたします。

 

商品は直接手に取って確認することができます。

第三類医薬品

 

一般用医薬品

要指導や第1類・第2類以外の一般用医薬品です。

 

薬剤師または登録販売者が必要な情報提供に努め、販売いたします。

 

商品は直接手に取って確認することができます。


かかりつけ薬剤師について

お薬のことで困ったらかかりつけ薬剤師におまかせください

  • ???困ったなぁ
  • お薬がたくさんあって間違えそうになる
  • いろんな病院で薬を貰っている
  • こんなこと医師に言ってもいいのかなぁ?
  • 専任の薬剤師があなたの薬を管理
  • いつでもOK
  • 複数の病院から薬を貰っている場合の重複回避や相互作用による副作用の有無、薬の飲み残しなどを一元的に継続的に管理して服薬をサポートします。

    一番身近な薬の相談役としてご活用ください。

担当薬剤師を指名してください。同意書に署名していただくことで、次回から専任のかかりつけ薬剤師が担当いたします。

かかりつけ薬剤師は、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があり、当薬局に週32時間以上勤務しています(育児・介護など労働時間短縮の場合は週24時間4日以上)。薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得し、医療に係る地域活動の取組に参画しています。

調剤基本料と薬剤服用歴の活用について

処方箋による保険調剤のうち調剤基本料については下記の通りです。また、薬を安全に安心してご利用いただくために電子による薬剤服用歴を活用しています。薬剤服用歴に基づき、薬の服用に関することや市販薬との飲み合わせについて説明し、その内容を記録しています。

 

※お聞きした情報は個人情報保護の取り扱いに関する基本事項に基づき適切に管理しています。疑問・質問等がありましたら、当薬局の薬剤師に遠慮なくご相談ください。

  • 調剤基本料1・・・・・・・・・45点
  • 後発医薬品調剤体制加算3・・・30点
  • 地域支援体制加算2・・・・・・40点
  • 医療DX推進体制整備加算2・・・8点
  • 連携強化加算・・・・・・・・・・5点

  

みなみ薬局では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に進めていく観点から、領収書発行の際に「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行しています。

明細書の発行を希望されない場合は、事前に申し出てください。

※平成30年より公費負担医療で自己負担が発生しない方についても明細書の発行が義務付けられています。

地域に貢献する薬局としての体制について

地域における医薬品等の供給拠点としての体制

  • 1200品目以上の医薬品を備蓄
  • 地域の医療機関や保険薬局等と在庫状況の共有及び医薬品の融通
  • 医療材料及び衛生材料の供給
  • 麻薬小売業者の免許を有し必要な指導を行う
  • 取り扱う医薬品について随時情報提供を行う

休日、夜間を含む薬局の調剤・相談応需体制等の対応

  • 開局時間 月~金曜日/9:00~18:00 土曜日/9:00~13:00 週45時間以上
  • 休日、夜間を含む開局時間外も調剤及び在宅を実施し、高知県薬剤師会を通して情報を公開
  • 患者さん等からの相談等に対して夜間、休日を含む時間帯にも対
  • 患者さん等からの相談等に対して薬局の保険薬剤師と連絡が取れる電話番号等を書面交付
  • 患者さん等からの相談等に対して自局の連絡先電話番号を薬局外側に掲示
  • 公式LINEアカウントでも相談に対応しています

在宅医療を行うための関係者との連携等の体制

  • 在支診(病)、訪看ステーション・保険医療・福祉サービス担当者等と連携しています
  • 在宅患者薬剤管理指導の実績を薬局当たり年24回以上有する
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行い薬局内外に掲示・文書を交付

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進

  • 当薬局では適正な医療費で持続可能な医療制度の維持や未来のために、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行っています
  • 後発医薬品の調剤割合が80%以上あり、後発品体制加算を算定しています
  • ジェネリック医薬品をご希望される方は薬剤師にお気軽にご相談ください 

医療安全に関する取り組みの実施

  • PMDAメディナビへ登録し、医薬品の情報収集と周知を行っている
  • 薬局機能情報提供制度の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組」を行っており随時報告をしている
  • 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施している

管理薬剤師の満たす要件

  • 保険薬剤師として5年以上の薬局勤務実績
  • 当薬局に週32時間以上勤務
  • 保険薬局に継続して1年以上在籍

研修実施計画作成及び定期的な外部研修受講

  • 調剤従事者の資質向上を図るため定期的に研修・学会等に積極的に参加

パーテーション等で区切られた独立したカウンター等患者のプライバシーに配慮した構造

  • パーテーション等で区切られたカウンター等で患者等のプライバシーに配慮して服薬指導を実施

地域医療に関する取組

  • 要指導医薬品及び一般用医薬品を48薬効群取り扱い販売
  • 必要に応じた医療機関へのアクセス確保
  • 健康相談等とともに生活習慣全般に係る相談を応需
  • 緊急避妊薬を備蓄し、相談・調剤に対応
  • 敷地内禁煙
  • たばこ及び喫煙器具の販売はしていません

長期収載品の選定療養について ~先発医薬品をもらうと高くなる?~

長期収載品の選定療養ってなに?

 

202410月から、患者さんがジェネリック医薬品ではなく先発医薬品(長期収載品)を選択する場合、ジェネリック医薬品と先発医薬品との薬価差の一部が自己負担となります。国は、医療保険制度維持のため、ジェネリック医薬品への置き換えを進めています。医療上の理由がない限り、先発医薬品を選択される場合は「特別料金」+消費税をご負担いただきます。

 

※医師や薬剤師が判断した場合や供給が不安定な医薬品は対象外となります。

 

※生活保護受給者の方は、医師が医学的な理由から必要と判断した場合を除き、ジェネリック医薬品を選んでいただくことになります。

どのくらい高くなるの?

 

 

先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1に消費税を加えた額が特別料金となり、これに保険による一部負担金が加わります。

自己負担額の計算は個々で異なり複雑です。詳しく直接みなみ薬局にご確認ください。

 

2024年10月からどうしたらいいの?

 

 

今まで通り先発品を選択する

先発品(長期収載品)の選定療養は強制的にジェネリック医薬品の選択を促すものではありません。今まで通り先発品を選択しても問題ありません。

※生活保護受給者の方は、原則としてジェネリック医薬品を選んでいただくことになります。

 

★この機会にジェネリック医薬品に変更する

ジェネリック医薬品に変更することで、これまでより自己負担を減らすことができます。変更に不安のある方は、先発品と有効成分・原薬・添加物・製法が同じオーソライズド・ジェネリック(AG)も選択できます。お気軽にみなみ薬局の薬剤師にご相談ください。

 

情報取得活用と医療DXの体制整備について

みなみ薬局では、患者さんに質の高い医療を提供するために、医療DXを推進して安心安全な服薬支援を行っています。

具体的には、以下の取組を行っています。

 

 

・レセプトはオンライン請求

・電子薬歴使用

・オンライン資格確認システムの活用
 オンライン資格確認システムを通じて、患者さんの診療情報や薬剤情報や特定健診情報その他必要な情報を取得し、調剤及び服薬指導に活用しています。 
・マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用の促進
マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用を促進することで、患者さんの負担軽減と医療情報の効率的な共有を目指しています。
正確な情報を取得し活用するため、マイナ保険証による受付について、ご理解・ご協力いただきますようお願いします。マイナンバーカードを持参すれば、限度額認定証が不要となります。
 ・電子処方せんの活用

電子処方せんは、オンライン資格確認の仕組みを基盤とした「電子処方箋管理サービス」を通して、医師・歯科医師・薬剤師間で処方箋をやり取りする仕組みです。飲んでいる薬を覚えていなくても、初めて行く医療機関でお薬情報を確認できるため、同じ薬の重複処方や飲み合わせの悪い薬を服用するリスクを防ぎやすくなります。


オンライン資格確認の個人情報の利用目的は、「審査支払機関または保険者への照会」のみであり、本人の同意なく他の目的に利用することはありません。

 

感染・災害発生時に対応できる体制

当薬局は、災害や新しい感染症が発生した際にも、皆様の健康を守るため迅速に対応できる体制を備えています。

他の薬局や病院・行政機関と連携して、災害や緊急時でも安心して薬を受け取れる仕組みを維持します。

取り扱い公費負担医療

薬局で取り扱う公費とは、国や地方自治体などの費用負担により、乳幼児や一定以上の障害、特定の病気にかかった場合などに受けることができる医療です。その種類は児童福祉、障害者福祉、疾病対策、公衆衛生、健康被害など様々で、健康保健適用後の自己負担について、全額もしくはその一部を助成してくれます。

  • 生活保護法による医療扶助
  • 中国残留邦人等への医療支援給付
  • 戦傷病者特別援護法・・・療養給付・更生医療
  • 障害者自立支援法・・・更生医療・育成医療・精神通院医療・療養介護医療
  • 石綿(アスベスト)救済法・・・医療費
  • 児童福祉法・・・療育医療・措置医療・肢体不自由通所医療・障害児施設医療・小児慢性特定疾病医療
  • 原爆援護・・・認定医療・一般医療費
  • 母子保健法・・・養育医療
  • 特定疾患治療費及び先天性血液凝固因子障害等治療費
  • 感染症法(結核医療)
  • 感染症法・・・一類・二類感染症・新感染症・肝炎治療特別促進事業
  • 難病法・・・特定医療費・特定医療費(生活保護)・特定医療費(経過措置)
  • ひとり親家庭医療費
  • 重度心身障害児・者医療費
  • 乳幼児医療費

医薬品の供給について患者さんへのお願い

-医薬品の安定的な供給が難しくなっています-

 

一部の医薬品について、十分な供給が難しい状況が続いています。薬の製造上の問題、重要の増加など複数の問題が複雑に絡み合い、流通が逼迫していることが原因です。

 

状況によって医師に確認の上、以下の変更を行う必要が生じるため、調剤に時間をいただく場合があります。

・同一成分・同一薬効薬への変更

・処方日数の変更

ご理解ご協力をお願いいたします。

 

当薬局では、必要な医薬品を確保するため、薬局間の医薬品の融通・医療機関との情報共有に努めています。

 

 

薬局の管理運営について

許可区分/薬局


開設者/

有限会社ファイン


取り扱う一般用医薬品/

要指導医薬品

第1類医薬品

指定第2類医薬品

第2類医薬品

第3類医薬品 


管理薬剤師

勤務する薬剤師

勤務する登録販売者

薬剤師

  • 丈の長い白衣
  • 名札に氏名及び「薬剤師」
  • 赤色の名札ストラップ

登録販売者

  • 丈の短い白衣
  • 名札に氏名及び「登録販売者」
  • ピンク色の名札ストラップ

営業時間

月-金曜日/9:00~18:00

土曜日/9:00~13:00

休日/日曜日・祝日

 

医薬品の購入または譲り受けの申し込みを受理する時間は上記営業時間とします。

 

営業時間外の相談時間/

電話にて対応

フリーダイヤル 0120-373-641


薬局の名称/みなみ薬局

許可番号/第A-4015号

許可年月日/令和5年8月6日

有効期間/令和11年8月5日

所在地/

高知県吾川郡いの町天王南1丁目5-4



居宅療養管理指導サービス提供に係る重要事項について

居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第37号第8条に基づいて、当事業者が利用者さんに説明すべき重要事項は次の通りです。

 

1.事業者概要

事業者名称:みなみ薬局(高知県知事指定居宅療養管理指導サービス事業者)

事業所の所在地:高知県吾川郡いの町天王南1丁目5-4

・指定番号:高知県指定第3942440276号

代表者名:濱田 雅代

電話番号:(088)850-1001

 

2.事業の目的と運営方針

 事業の目的:要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せん 基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、みなみ薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。

・運営方針: 

①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。

    

3.提供するサービス

当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。

【居宅療養管理指導等サービス】

①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。

②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。

 

注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。

 

4.職員等の体制

当事業所の職員体制は以下の通りです。

従業者の職種:薬剤師・事務員

通常の勤務体制:月・火・水・木・金曜日 午前9:00~午後6:00 土曜日 午前9:00~午後1:00   

 

5.担当薬剤師

 

①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。

②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。

その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。

③当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。

(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)

 

6.営業日時

当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。

  営業日:月曜日から土曜日まで。但し、国民の祝日及び年末年始(12月30日~1月3日)及び事業所が別に定める日を除きます。

  営業時間:月・火・水・木・金曜日 午前9:00~午後6:00 土曜日 午前9:00~午後1:00

 

7.緊急時の対応等

  緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。

  必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。

 

8.利用料

サービスの利用料は、以下の通りです。

介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。

①居宅療養管理指導サービス提供料として(1割負担の方の場合)

居宅療養管理指導費

・同一建物居住者が1人の場合の訪問     518円/回

・同一建物居住者が29人の場合の訪問   379円/回

・同一建物居住者が10人以上の場合の訪問  342円/回

・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。

 ただし、ガン末期の患者、中心静脈栄養を受けている方への訪問は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。

・情報通信機器を用いて行う場合は上記にかかわらず 46円/円 月1回を限度。

②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合

1割負担の方は1回につき100円が①に加えられます。

注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。

注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。

注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。

上記の他、交通費として下記の通り申し受けます。

  薬局と居宅間の距離 16km未満の場合・・・・・・・・・・ 往復  0円

  薬局と居宅間の距離 16km以上の場合・・・・・・・・・・ 往復420円

 

9.苦情申立窓口

当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。

  連絡先:(088)850-1001